アメリカH-1Bビザの傾向と対策

アメリカH-1Bビザの傾向と対策

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このコーナーではアメリカでの就職・転職活動に役立つようなトレンド記事を紹介しています。今回は2016年度H-1Bビザの申請状況を振り返りながら、最新アメリカH-1Bビザの傾向と対策についてまとめてみました。アメリカでの就職・転職に役立つQ&Aコーナーも合わせてご活用ください。

 

【第2回】最新アメリカH-1Bビザの傾向と対策

 

【記事監修】

SW Law Group, P.C.
New York Office
オフィスマネージャー
吉窪智洋
108 West 39th Street, Suite 800, New York, NY, 10018
www.swlgpc.com
Tel:212-459-3800

SW Law Group, P.C.は、ニューヨークのマンハッタンに1994年に設立以来(設立当初はシンデル法律事務所)、移民法の専門弁護士事務所として1万件以上のビザ、永住権等の取得実績を誇る。2011年4月にはCA州シリコンバレーにもオフィスを設立。NY, CA, 日本を拠点にリーガルサービスを提供している。

 


1.2016年度H-1Bビザ申請の受付状況と近年の傾向

知っ得!話 H-1Bビザ2016年度のH-1Bビザの申請の受付が今年も4月1日に開始され、7日には米国移民局より4月7日までの受付期間中(5営業日)に上限に達する申請を受理したと発表されました。続いて4月13日にはこの受付期間中に受け付けた新規H-1Bビザの申請は約233,000件であったことを発表しました。H-1Bビザ申請の受付は法律により、4月1日から5営業日までは申請受付数が上限を超えても続けられることになっており、この5営業日の受付期間中に上限を超える申請がなされた場合、それ以降の申請は受け付けられないことになっています。過去を振り返ってみると、2013年に4月1日から受付期間中に受け付けた申請数(2014年度分)は約124,000件。2014年に受け付けた申請数(2015年度分)は約172,500件でした。このことより、H-1Bの申請は近年では毎年大幅な増加傾向にあるということがわかります。


2.H-1Bビザとは

ハタラク 知っ得!話

H-1Bビザは企業が専門職の外国人労働者を雇用することのできる非移民ビザです。専門職というのは、専門分野で専門知識を必要とする職を指します。例えば、医者、アナリスト、会計士、薬剤師、コンピューター・スペシャリストなど専門技術者として、米国に一時的に滞在する場合を対象としたビザです。H-1Bビザを取得する資格を得るには、アメリカの雇用主と外国人労働者の両方が、移民局の定める要件を満たしている必要があります。このH-1Bビザは、年間発給数に制限のあるビザで、一会計年度に割り当てられる一般枠H-1Bビザの数は65,000件です。ただし、そのうち6,800件は貿易協定によりチリとシンガポールの国籍者に優先的に割り当てられるため、その他の国籍の人に割り当てられる数は実質58,200件となります。一般枠とは別に、米国の大学の修士号以上の取得者枠として20,000件のH-1Bビザがあります。移民局の会計年度は10月1日に始まりますが、10月より遡って6カ月前(4月1日)に申請の受付が開始され、申請受付数が上限を超えた場合には、受け付けられた申請の中から無作為の抽選によって審査する申請書を選びます。抽選によって選ばれなかった申請は申請費用とともに申請者へ返却されます。なお、この抽選は、まず20,000件の修士号枠に対して実施され、次にその修士号枠の抽選に漏れた申請書と一般枠の申請書の中から65,000の枠に対して抽選が行われます。


3.今後の対策として企業が考えなければいけないこと

知っ得!話 H-1Bビザ

ここ数年の傾向では、H-1Bビザの申請数は増加傾向にあります。ただし、不況になれば企業は雇用を控えたりしますので、景気次第では申請数は減少し、申請受け付け開始から最初の5営業日に年間上限数に到達しない可能性もあります。米国としては自国民の就労を優先したいと考えるのは自然のことなので、今後も企業は申請の増加を念頭に置きながら、ビザの対策について考える必要があるでしょう。対策としては、移民弁護士は移民局等から事前にH-1Bビザ申請状況の予測の情報を得ていますので、前もって移民弁護士に尋ねられるとよいかと思います。また、H-1Bビザは要件を満たしていれば大学を卒業したばかりの外国人でも申請できるため人気のビザですが、アメリカで就労することのできる非移民ビザはH-1Bビザの他にも多数あります。外交官や政府職員等のためのAビザ、通商条約に基づいた貿易や投資家のためのEビザ、外国報道関係者のためのIビザ、芸術、スポーツの分野で卓越した能力を持つ方のためのOビザなどです。一度、移民法の弁護士に相談されてみることをお勧めします。


 4.今後の対策として求職者が考えなければいけないこと

知っ得!話 H-1Bビザ

ビザは自分自身の問題です。他人任せにせず、まずは自分でビザについて調べてみることをお勧めします。H-1Bビザは企業が専門職の外国人労働者を雇用することのできる非移民ビザのため、職務内容がプロフェッショナル(Specialty Occupation)でなければいけません。そして、申請者はプロフェッショナルとして資格を持っていることが必要となります。この資格は4年制以上の大学の学位の専攻が職務内容と一致することが必要です。短大の場合には最低6年間の職務内容と一致した職務経験が必要となります。そのほか、H-1Bの要件には雇用主によるH-1Bポジションの必要性など、様々ありますが、まずは自分自身がH-1Bビザの要件を満たしているかどうかを確認する必要があるでしょう。卒業後、アメリカで仕事をしたいと考える場合には将来の仕事を視野に入れながら専攻を決めるのも一つの方法かもしれません。クイックUSAでは最近、留学されて間もない方からの登録が増えています。アメリカでの求人やビザの情報収集は早め早めに準備されるとよいでしょう。またCPTを利用して、企業でのインターンを探す学生さんも多く見受けられるようになってきました。就職活動は早めの準備と専門家へのご相談をお勧めします。

 

 

 

 

 

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