【アメリカ人事・労務関連】Exempt職における最低サラリー変更ルール

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このコーナーではアメリカのHR関連の情報や、ビザ等アメリカで働くために有益な最新情報を発信しています。今回は、Pacific Dreams, Inc.の酒井氏による「Exempt職における最低サラリー変更ルール」のニュースのです。

 

【アメリカ人事・労務関連】Exempt職における最低サラリー変更ルール

 

この9月24日に連邦労働省(DOL: Dept. of Labor)から積年の懸案事項であったExempt 職の最低サラリーの最終改定額が正式に発表になりました。このExemptの最低サラリーは2004年7月に改定されて以来、実に15年もの間、現行の週給$455、年収にして$23,660の水準が続いていました。2016年に一度前政権末期に当時のオバマ前大統領と労働省が最低サラリーの大幅な改定を試みようとしたのですが、すんでのところでテキサスの連邦地方裁判所から待った(差し止め請求)がかかり、結局その改定法案は永久にお蔵入りとなってしまいました。オバマ前政権後のトランプ現政権はこの最低サラリーについての関心度はきわめて低いと報道されていましたので、現政権が続く限り、最低サラリー改定は望み薄かと思いきや、この春先ごろからにわかに新たな改定案の話が突如労働省から降って持ち上がってきたものです。

 

そして、この夏ごろまでには、改定法案が年内(当初は9月の労働祝祭日の連休明け後あたり)に正式発表されるという風評が出まわっていましたが、結局9月24日に最終発表となった次第です。15年ぶりに改定となる新しい最低サラリーは、週給で$684、年収に直すと$35,568  という無難な数字の発表となり、2020年1月1日から施行になることが正式に決定という運びになりました。オバマ前政権の際には、改定額は現行のほぼ倍となる金額でしたが、今回の発表では50%アップという比率で収まっており、前回の苦渋の教訓を生かして労働省としてはかなり現実的な采配を心がけたことがうかがい知れます。

 

また今迄の定義にあった高所得従業員(HCE: Highly Compensated Employee)の年収による水準も2020年1月1日から従来の$100,000 から$107,432 へと変わります。この高所得従業員の定義としては、この新しい水準かそれ以上の年収を得ている従業員は、就労している職務には関係なく、Exempt職として分類されることになります。さらに労働省は10%ルールというものを新たに設け、週給にプラスしてボーナスやコミッションなどのインセンティブをこの新たな年収である$35,568 の10%まで、つまり上限 $3,556.80 分までを何らかのインセンティブとして1年間の年収の中に別途含めてもよい、それでトータルで$35,568かそれ以上の年収になるのであれば、Exempt職の最低サラリーの要件を満たすということを明確に規定しました。前政権の時にはこの規定に関しては、必ず四半期ごとにボーナスでの埋め合わせをして帳尻を合わせなければならないとしていたのですが、本改定では1年間の中で帳尻を合わせればよいとしましたので、やはり規制は雇用主にとっては緩めの方向に設定されています。

 

Exempt職の最低サラリーの変更は以上が主なポイントとなりますが、現在$35,568 の年収に達していないExempt職の従業員がいる場合には、2020年1月1日までにサラリーの見直しをしなければなりません。もしサラリーがその水準まで上げることができそうにない場合には、Exemptではなく、Non-Exempt に従業員の分類を変え、週40時間以上働いた場合には、40時間を超えた勤務時間数に対して通常の時給の1. 5倍の残業代支払いを出さなければならないということになります。そのような場合には、ジョブ・ディスクリプションなども変更する必要があり、サラリーから時給への変更措置自体も慎重を期さなければならないと思います。

(その辺のところは、今後行いますサラリーと賃金ならびに従業員ステータスについての詳細を弊社のセミナーやウェビナーで懇切丁寧にお話をしてみたいと考えておりますので、対策が必要な方はぜひともご期待ください。)

 

労働省は、2020年から始まる上記の最低サラリー改定に際して、違反した企業には、従業員一人当たりの違反1件に対して、最高 $2,014 のペナルティを科し、違反行為自体への時効は2年、意図的に違反を行った場合には3年とする罰則規定をすでに設けておりますので、くれぐれも年明け後は違反のないようにしていただきたいと願います。全米規模で施行される最近ではもっとも重要度の高いコンプライアンス事項として皆様の社内におかれましても十分に迫り来るExempt職のサラリー変更情報をシェアしていただきたいと存じます。

 

 

【執筆・記事に関するお問合せ】

酒井謙吉氏(Ken Sakai)

President & CEO

Pacific Dreams, Inc.

Email :kenfsakai@pacificdreams.org

www.pacificdreams.org

 

 

【酒井謙吉氏プロフィール】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信州大学卒業後、YMCAでの語学講師などを経て1987年にオレゴンに渡米。当時三菱金属(現:三菱マテリアル)が買収した米国半導体シリコン製造会社に勤務。1996年に退職後、パシフィック・ドリームズ社を立上げ、在米日系企業ならびに米国企業のクライアントを対象に人事管理コンサルティング、マーケティングと異文化コミュニケーションのノウハウを提供している。また全米各地で、毎月日系企業向けの人事セミナーを精力的に展開している。

 


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