【第44回】ニューヨーク市で一時的勤務時間変更法が施行されます。

【第44回】ニューヨーク市で一時的勤務時間変更法が施行されます。

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このコーナーではアメリカのHR関連の情報やビザ等アメリカで働くために有益な最新情報を発信しています。今回は2018年7月18日から施行されるニューヨーク市の一時的勤務時間変更法についてPacific Dreams, Inc.の酒井謙吉さんが解説くださいました。

 

 

 

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【第44回】ニューヨーク市での一時的勤務時間変更法が施行されます。

 

 

2018年7月18日より、ニューヨーク市(NYC)の新たな条例で、ニューヨーク市内で働く従業員から雇用主に対して勤務時間を一時的に変更する申請が出された場合、雇用主はその変更申請を基本的に認めなければならないという法令(NYC Temporary Schedule Changes Law)が施行になります。
この法令につきまして、下記の通りその概要をお知らせ申し上げます。

 

1.ニューヨーク市内で80時間以上働き、かつ120日以上勤務している従業員が対象となり、1年間で2回までの個人的事情に基づく理由による一時的な勤務時間変更の申請を雇用主は認めなければならない。

 

2.その個人的事情というのは以下のような場合を指す。

a) 介護が必要とされる18歳未満の子供、あるいは障害を持ち、介護を必要としている同居人が何らかのケアを必要としている場合

b) 従業員または従業員の家族が法的手続きのために裁判所に出向かなければならない場合

c)ニューヨーク市のシックリーブ法のもとで病気休暇使用が認められている状況下における場合

 

3.上記の個人的事情の場合、従業員は有給休暇時間、遠隔勤務、勤務時間帯の交換や変更、あるいは短期無給休暇の申請を雇用主に対して出すことができる。

 

4.1回の申請は基本的に1日限りのもので、それが年2回までの申請として雇用主に出すことが従業員は可能となるわけであるが、1回目の申請で2日の時間を要したような場合には、同じ年度内では2回目の申請を出すことはできない。

 

5.従業員は、この勤務時間変更の申請は本人が分かった時点で直属の上司に伝え、その際には口頭で伝えるだけでよいのだが、変更復帰後2日以内に書面でその変更申請と変更した理由を書いて上司に送る。

 

6.雇用主は従業員からの書面を受信した後、14日以内に変更申請の承認の是非、変更による休暇が有給であるか無給であるかの決定、そしてあと何日、変更申請することのできる回数が残っているかを書面で従業員に回答する。

 

本法令が施行になると、基本的に雇用主は従業員からの年2回までの一時的な勤務時間変更申請を拒否することはできなくなります。しかも対象となる従業員はフルタイムもパートタイムも含めてすべての会社で働く従業員になります。ですので、会社の従業員ハンドブックにもこの法令に基づいた新たな記述を書き加える必要があります。そして現場で働くマネジャーやスーパーバイザーに対して本法の施行について教育させ、認知させる必要があります。

 

 

【執筆】

酒井 謙吉
代表取締役
Pacific Dreams, Inc.
www.pacificdreams.org

 


 

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