超ややこしい カリフォルニア州 妊娠・出産における無給休暇と収入保障
PDL/NPLA/CFRA(FMLA)/SDI/PFL
妊娠・出産の時に従業員が利用できる休暇と収入保障のベネフィットにはどのようなものがあるだろうか?
今回はカリフォルニア州のベネフィットを整理してみよう。
▼動画でも解説
1.従業員5名未満の会社
■休暇
従業員5名未満の会社の場合は、妊娠・出産のための義務化された休暇はないため、Paid Sick LeaveやVacationを利用してもらうことになる。有給休暇取得の場合は、下記の収入保障がなくなるが、無給休暇が取得できれば、下記の収入保障の適用となる。
■収入保障
妊娠による障害により(妊娠により働けない状態になった場合)仕事ができない場合はState Disability Insurance(SDI)が利用できる。
また、出産した後に新生児のケアをするために仕事ができない期間はPaid Family Leave(PFL)が利用できる。
2.従業員5名以上20名未満の会社
■休暇
従業員5名以上の会社の場合は、妊娠・出産のためのPregnancy Disability Leaveが最長4ヶ月まで取得できる。これは無給の休暇である。
■収入保障
妊娠による障害により(妊娠により働けない状態になった場合)仕事ができない場合はState Disability Insurance(SDI)が利用できる。最大1年間だが妊娠の場合は通常6週間程度(診断書とEDDの判断による)。収入の60%まで(年収によっては70%まで)が支給される。
申し込み先はEDD。
また、出産した後に新生児のケアをするために仕事ができない期間はPaid Family Leave(PFL)が利用できる。最長8週間まで収入の60%まで(年収によっては70%まで)が支給される。
申し込み先はEDD。
3.従業員20名以上50名未満の会社
■休暇
従業員5名以上の会社の場合は、妊娠・出産のためのPregnancy Disability Leaveが最長4ヶ月まで取得できる。これは無給の休暇である。
また出産後に新生児の両親はPLA(Parental Leave Act)の利用により最長12週間まで新生児のケアのための無給休暇が取得できる。
■収入保障
妊娠による障害により(妊娠により働けない状態になった場合)仕事ができない場合はState Disability Insurance(SDI)が利用できる。最大1年間だが妊娠の場合は通常6週間程度(診断書とEDDの判断による)。収入の60%まで(年収によっては70%まで)が支給される。
申し込み先はEDD。
また、出産した後に新生児のケアをするために仕事ができない期間はPaid Family Leave(PFL)が利用できる。最長8週間まで収入の60%まで(年収によっては70%まで)が支給される。
申し込み先はEDD。
4.従業員50名以上の会社
■休暇
従業員5名以上の会社の場合は、妊娠・出産のためのPregnancy Disability Leaveが最長4ヶ月まで取得できる。これは無給の休暇である。
また出産後に新生児の両親はCFRA(California Family Rights Act)の利用により最長12週間まで新生児のケアのための無給休暇が取得できる。
■収入保障
妊娠による障害により(妊娠により働けない状態になった場合)仕事ができない場合はState Disability Insurance(SDI)が利用できる。最大1年間だが妊娠の場合は通常6週間程度(診断書とEDDの判断による)。収入の60%まで(年収によっては70%まで)が支給される。
申し込み先はEDD。
また、出産した後に新生児のケアをするために仕事ができない期間はPaid Family Leave(PFL)が利用できる。最長8週間まで収入の60%まで(年収によっては70%まで)が支給される。
申し込み先はEDD。
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【執筆】
Philosophy LLC 代表
山口 憲和
Norikazu (Kazu) Yamaguchi,
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